1. 概要
都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができます(私立学校振興助成法第9条)
補助金の交付を受ける学校法人は、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされています(同第14条。補助金の額が寡少(1000万円未満)であり、所轄庁の許可を受けたときを除く)
2. 当事務所の業務方針
一般に公正妥当と認められる監査の基準に従い、監査を実施します。
監査にあたっては、以下の事項に留意し、貴法人のガバナンスの一翼を担う会計監査を効果的・効率的に実施します。
- 適時・適切なコミュニケーション
監査計画から監査終了まで、貴法人理事・監事等と適時・適切なコミュニケーションを行うことにより、会計監査の進捗状況や発見事項を共有いたします。また、個人会計事務所の特性を活かし、機動力あるコミュニケーション・監査手続を実施します。 - 適切なリスク評価による監査手続の実施
監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」に基づき、監査計画時点で監査上のリスクを的確に把握し、監査終了までリスク評価を見直しつつ、監査手続を選定し、手続を実施します。
また、会計監査人の交代により、当事務所が会計監査人を引継ぐ場合、次年度の会計監査がスムーズに進むよう、監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に基づき、前任監査人と必要なコミュニケーションを実施します。
なお、監査補助者として、他の監査法人・公認会計士からの業務依頼も受け付けております。お気軽にご相談ください。
3. 対象
私立学校振興助成法に基づく監査が必要な学校法人(1. 概要をご参照)
4. 報酬
法人規模・複雑度・内部統制の整備状況により、別途お見積りさせていただきます。