会社法監査

以下に該当する株式会社は、会社法第436条2項1号に基づき、計算書類及びその附属明細書について会計監査人の監査が必要です。
■ 大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)
■ 指名委員会等設置会社
■ 監査等委員会設置会社

学校法人監査

都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができます(私立学校振興助成法第9条)

補助金の交付を受ける学校法人は、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされています(同第14条。補助金の額が寡少(1000万円未満)であり、所轄庁の許可を受けたときを除く)

その他・任意監査

会計監査には、会社法監査・学校法人監査のほかにも、さまざまな種類があります。
■ 公益法人監査(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条2項)
■ 医療法人監査(医療法第51条5項)
■ 社会福祉法人監査(社会福祉法第45条の19)
■ 労働組合監査(労働組合法第5条2項)
また、法定監査以外にも、貴社及びグループ会社の要望により実施する任意監査があります。

IT・システム監査

会計監査を実施するにあたり、企業が使用しているシステムに対して、IT全般統制やIT業務処理統制の検証が必要となる場合があります。
また、会計監査のほかにも、経済産業省で定められているシステム監査基準に準拠したシステム監査などがあります。