1. 概要
以下に該当する株式会社は、会社法第436条2項1号に基づき、計算書類及びその附属明細書について会計監査人の監査が必要です。
- 大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)
- 指名委員会等設置会社
- 監査等委員会設置会社
(参考:日本公認会計士協会)
https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/keyword/post-24.html
2. 当事務所の業務方針
一般に公正妥当と認められる監査の基準に従い、監査を実施します。
監査にあたっては、以下の事項に留意し、貴社のガバナンスの一翼を担う会計監査を効果的・効率的に実施します。
- 適時・適切なコミュニケーション
監査計画から監査終了まで、貴社監査役・取締役等と適時・適切なコミュニケーションを行うことにより、会計監査の進捗状況や発見事項を共有いたします。また、個人会計事務所の特性を活かし、機動力あるコミュニケーション・監査手続を実施します。 - 適切なリスク評価による監査手続の実施
監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」に基づき、監査計画時点で監査上のリスクを的確に把握し、監査終了までリスク評価を見直しつつ、監査手続を選定し、手続を実施します。
また、会計監査人の交代により、当事務所が会計監査人を引継ぐ場合、次年度の会計監査がスムーズに進むよう、監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に基づき、前任監査人と必要なコミュニケーションを実施します。
なお、監査補助者として、他の監査法人・公認会計士からの業務依頼も受け付けております。お気軽にご相談ください。
3. 対象
会社法監査が必要な株式会社(1. 概要をご参照)
4. 報酬
会社規模・複雑度・内部統制の整備状況により、別途お見積りさせていただきます。